こんにちは、みちょるびんです♪
【SD月間とは】
当「ぷぷっ・ピィ・DO」では、「1日1記事」を目標に、記事の毎日投稿を行っているところです。
しかしこのところ、投稿に遅れが出るという由々しき事態に直面しています(- - ☆)。
そんなわけで、誠に勝手ではございますが、しばらくの間「ショート・ダイアリー」月間と定め、サクッと投稿させていただく作戦を展開することにいたしました。
「ショート・ダイアリー」(Short Diary)、略して、SDです!
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先日、ネットを見ていたら、興味深い記事を見つけた。
2020年にイギリス・エセックス州グレート・バドウで、金属探知機愛好家によって、大量の金貨が発見されたというものだ。
この933枚の金貨と器の断片からなる遺物は「グレート・バドウ宝物群」と呼ばれ、鉄器時代の埋蔵物としては最大級になるのだそう。
地元のチェルムスフォード博物館によると、大量の金貨が地中に埋められた理由は、紀元前54年のカエサルの第2次イギリス侵攻時の混乱と一致する可能性があるとされ、これらの出来事はローマの資料には記録されていたものの、それを裏付ける考古学的証拠がほとんどなかったため、今後、東部イギリスの歴史の解明に大いに役立つことが期待されるとのことである。
なお、この財宝は同館に収蔵されることが決まり、2026年夏から特別展示が、その後2027年春からは常設展示が予定されているのだそう。
さて、この財宝は私有地で発見されたが、記事によると、発見した金属探知機愛好家は探知する許可を持っていなかっとされる。
発見者は当初、1996年に制定された財宝法を無視して発見の申告を怠ったが、その後、土地所有者に伝えたものの、未申告の硬貨を所持していたことが発覚し、逮捕されるに至ったらしい。
そのため財宝評価委員会は、発見者には報奨金は支給せず、土地所有者のみに発見物に対する報奨金を与えることにしたんだとか。
記事にあった「財宝法」がどういうものなのかと思い、軽くウィキペディアでチェックしてみたところ、イギリスでは、財宝を発見した場合は、発見時から14日以内にそれを国に提出する必要があるのだそうだ。
財宝の素材や制作年によって法律上の扱いが変わってくるそうだが、場合によっては財宝を売却した値段と同額の補償金が支払われることもあるらしい。
一般の土地で、発見者と地主が別の場合は、発見者と地主とで補償金を分け合うことになるとのことなので、この「グレート・バドウ宝物群」の発見者である金属探知機愛好家もちゃんと法に基づいた行動をとっていれば報奨金が支払われていたということになる。
それじゃぁ何故、金貨を隠し持っていたのだろうか!?
記事には「探知する許可を持っていなかった」とあったから、それが原因で報酬金が支払われないことを懸念したのか?
あるいは単純に、財宝自体にロマンを感じて所有してみたかったのか??
財宝と普通の遺失物とでは価値も大きく違うし、その扱いも違うのだとは思うけど―――。
youtube動画で、金属探知機を使って金属を探しているハンターたちの姿を、そしてその発見されたジュエリーなどがその後どう扱われるのか興味深く見ていたみちょるびんだけど(「しばし待たれよ! Part3-148」)、やっぱり、発見したものをそのまま自分のポケットに入れてはならないってことなのかも知れないね!?
以上、みちょるびんでした!